(汚損した場合)汚損した健康保険証
事由発生からただちに
健康保険証を紛失した被保険者・被扶養者
本社 人事部
・紛失の場合、必ず警察署へ届出してください。
・紛失した保険証がみつかったら、ただちに 健保へご返却ください。
・盗難被害・紛失後の注意
※拾った(盗んだ)保険証を利用して、他人が保険証の持ち主になりすまして病院にかかる可能性もあります。紛失後は身に覚えのない医療費が発生していないか、THMマイポータルログイン後、「医療費のお知らせ」で確認してください。
・住民票
・高校生以上(各種学校・予備校含む)の被扶養者がいる場合は在学証明書又は身分証明書のコピー
※今までの保険証(被保険者および被扶養者全員分)返却については会社からの指示に従ってください。
退職の翌日(資格喪失日)から20日以内
退職前に継続して2ヵ月以上被保険者期間がある被保険者
本社 人事部
・保険証の記号・番号が変わります。医療機関の受付窓口で健康保険証を切り替えている旨を伝えてください。医療機関によっては、後日新しい健康保険証を提示することで通常の取り扱いを行なっていただけます。
・保険料の納付期限は当月の10日までです。それまでに納付されないときは、翌日から被保険者の資格がなくなります。
※非課税証明(又は在学証明書、年金振込通知書)や住民票(別居の場合は仕送り証明)の提出を求める場合あり
被扶養者の異動があった日から5日以内
被扶養者に異動があった被保険者
本社 人事部
◆被扶養者になれる人は原則として国内居住者に限られます。ただし、海外に居住していても留学している学生など生活の基礎が国内にあると認められた場合は、例外として認定されます
◆同居(同一世帯)の場合は、年収が130万円未満(60歳以上の方または障害者は年収180万円未満)で、かつ被保険者の年収の2分の1未満であることが必要です。ただし、2分の1以上であっても総合的に認められることもあります。別居の場合は、年収130万円未満(60歳以上の方または障害者は年収180万円未満)で被保険者からの援助額より少ない場合となります
◆同居・別居にかかわらず後期高齢者医療制度の対象者(75歳以上)は被扶養者にはなれません
離職票など
すみやかに
本社 人事部
被保険者の直系尊属以外の3親等内の親族、被保険者の配偶者(内縁関係も可)の父母・連れ子、配偶者(内縁関係も可)死亡後の父母・連れ子は被保険者と同居していることが条件
すみやかに
被保険者・被扶養者
健康保険組合
※高額療養費支給申請書は受診日の概ね2ヵ月後に発送します
※マイナンバーカードを使用する場合はこの手続きは不要
示談成立しているときはそのコピー
事故後すぐに健康保険組合へ電話連絡、その後すみやかに書類を提出
被保険者・被扶養者
健康保険組合
他責のみ ※通勤災害、労働災害は労災保険に届出
※医師の意見書の記入欄あり
すみやかに
被保険者
本社 人事部
診療報酬明細書(レセプト)、領収明細書
すみやかに
被保険者・被扶養者
健康保険組合
医療担当者の眼鏡の作成指示書、実費払いの領収書の原紙
すみやかに
9歳未満の被扶養者
健康保険組合
装着が傷病の治療のため必要と認められる医療担当者の証明書、装具を装着したという医療担当者の証明書、実費払いの領収書の原紙
すみやかに
被保険者・被扶養者
健康保険組合
※出産費用が、出産一時金の給付額を超えない場合、健康保険組合から連絡します
※退職後に直接支払制度を利用する場合には、資格喪失証明書等の証明書類が必要となります
※健康保険組合へ問い合わせください
・出産したとき 【出産育児一時金(家族出産育児一時金)、出産手当金】
※医師の意見書の記入欄あり
すみやかに
被保険者
本社 人事部
① 死亡に関する事業主の証明、または、死亡診断書あるいは埋火葬許可証のコピー
② 請求者がその被保険者と生計維持関係のない時は、埋葬に要した費用の領収書及び明細書
すみやかに
被保険者
本社 人事部
死亡に関する事業主の証明、または、死亡診断書あるいは埋火葬許可証のコピー
すみやかに
被扶養者
本社 人事部